◎ 事業者が死亡した場合の取扱い



事業者が死亡した場合等 特別な場合の所得税の申告等について




◆ 「一括償却資産」 の規定の適用を受けている者が死亡した場合 (所基通 49-40の3)


死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合の取扱い

相続があった場合の各年原  則 特  例
(業務を承継した者がいる)
死亡した日の属する年残りの金額全部
を必要経費算入
一括償却方法で計算した金額を
死亡した者の必要経費に算入
 
死亡した日の属する年の翌年以降残りの金額を、翌年以降
承継した者の必要経費に算入

(注) 法人成り ・ 廃業の場合は、残りの金額全部を必要経費に算入します



◆ 賃貸経営をしていた者 (不動産所得者) 等が死亡した場合










事業上の財産
(不動産所得)
不動産所得を生じる財産に関し不動産所得を生じる
財産の分割が確定
 
その他の財産未分割分 割
 
誰が
申告
被相続人の所得を相続人が準確定申告相続人全員分割により財産を取得した者
申告する所得被相続人の死亡時までの所得各相続人の法定相続分による申告
(※)
分割により取得した財産から生じる所得 (※)
(相続した分に応じて)

(※) 分割が確定した時からその割合で申告し、過去に遡って修正・更正の請求をしない

(※) 固定資産は、被相続人の取得時期 及び 取得価額を引継ぐ <建物は定額法>
(但し、償却方法は引継がないので、被相続人と異なる選択も可能です

(※) 財産が分割されるまでの間にその財産から収益が生じた場合は、法定相続分に応じて各相続人に収益が帰属 ⇒ 法定相続分により申告 ⇒ 分割後も修正しない
換価分割へ →


  • 被相続人が1月1日から3月15日までの間に申告書を提出しないで死亡した場合
  • 被相続人が年の途中で死亡した場合に、その年分の確定申告書を提出しなけ
    ればならない場合
    →相続人は相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内が申告期限

  • 相続した者が新たに 「青色申告承認申請書」 を提出する場合の期限は、
    →【原則】 新規開業の場合は2ヶ月以内ですが、この場合は、
    【特例】 被相続人の死亡の日によって期限が異なります
    (相続人が連名でしておくとよい)




    【 被相続人に ”経費” と ”医療費” の未払い分があった場合の注意点 】
    被 相 続 人死亡
    相 続 人
    準確定申告では・・相続税
    の申告
    確定申告では・・
    【経 費の場合】未払分の費用
    (未払)費用計上する
    債務
    控除
    債務の支払、費用計上不可
    【医療費の場合】未払の医療費
    医療費控除不可
    債務
    控除
    債務の支払、医療費控除可


    【 上記とは逆に、被相続人に ”収益” の未収分があった場合の注意点 】
    【収 入の場合】収益の未収分
    収入(売上)計上する
    相続
    財産
    未収分の回収、収益の計上不要

        


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    ここでは、事業主が死亡した場合等、特殊なケースの場合の申告等の注意点を取り上げました。
    実務上も頻度が少ない為、間違いの多い事項の一つです。遭遇したときには細心の注意が必要です。




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    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
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