◎ 事業者が死亡した場合の取扱い
◆ 「一括償却資産」 の規定の適用を受けている者が死亡した場合 (所基通 49-40の3) |
※死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合の取扱い |
相続があった場合の各年 | ⇒ | 原 則 | 特 例 (業務を承継した者がいる) | |
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死亡した日の属する年 | → | 残りの金額全部 を必要経費算入 | 一括償却方法で計算した金額を 死亡した者の必要経費に算入 | |
↓ | ↓ | ↓ | ||
死亡した日の属する年の翌年以降 | → | − | 残りの金額を、翌年以降 承継した者の必要経費に算入 |
◆ 賃貸経営をしていた者 (不動産所得者) 等が死亡した場合 |
事 業 主 が 死 亡 | 相 続 財 産 | 事業上の財産 (不動産所得) | ⇒ | 不動産所得を生じる財産に関し | ⇒ | 不動産所得を生じる 財産の分割が確定 |
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↓ | ↓ | |||||
その他の財産 | 未分割 | ⇒ | 分 割 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
誰が 申告 | 被相続人の所得を相続人が準確定申告 | 相続人全員 | → | 分割により財産を取得した者 | ||
申告する所得 | 被相続人の死亡時までの所得 | 各相続人の法定相続分による申告 (※) | → | 分割により取得した財産から生じる所得 (※) (相続した分に応じて) |
(※) 財産が分割されるまでの間にその財産から収益が生じた場合は、法定相続分に応じて各相続人に収益が帰属 ⇒ 法定相続分により申告 ⇒ 分割後も修正しない |
被 相 続 人 | 死亡 → | 相 続 人 |
準確定申告では・・ | 相続税 の申告 | 確定申告では・・ |
↓ | ↓ | ↓ |
【経 費の場合】未払分の費用 (未払)費用計上する | 債務 控除 | 債務の支払、費用計上不可 |
↓ | ↓ | ↓ |
【医療費の場合】未払の医療費 医療費控除不可 | 債務 控除 | 債務の支払、医療費控除可 |
【収 入の場合】収益の未収分 収入(売上)計上する | 相続 財産 | 未収分の回収、収益の計上不要 |